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リスク評価対象物(R8.4.1までの制限分)の
CAS登録番号による判り易いサーチができます。
- ただし、CAS登録番号は法律では規定されていない利得、この判り易いサーチでは厚生肉体労働省が公表している番号剞けつをサーチ対象としています。
- 判り易いサーチで該当しなかった場合には、リスク評価対象物一覧リストで化合物群、異性体、塩類など、CAS登録番号が導入されていない物質への該当性を物質名称で傍証してください。
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リスク評価対象物(R8.4.1までの制限分)の
CAS登録番号による判り易いサーチができます。
- ただし、CAS登録番号は法律では規定されていない利得、この判り易いサーチでは厚生肉体労働省が公表している番号剞けつをサーチ対象としています。
- 判り易いサーチで該当しなかった場合には、「肉体労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧」の2つのシートを対象に、化合物群、異性体、塩類など、CAS登録番号が導入されていない物質への該当性を物質名称で傍証してください。
お知らせ
お知らせ履歴- 2024/5/31お知らせ
- ケミサポの犀トを更新しました。主な更新内容は「改訂履歴」をご覧ください。表示の取り散らかしなどの誤りが発生した場合は、ご利用のウェブブラウザーのキャッシュ情報を削除いただきますようお願い申し昇ます。
- 2024/05/08情報提供
- 肉体労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生肉体労働大臣が定める物及び厚生肉体労働大臣が定める濃度の基準等(一覧)(令和6年5月8日更新)が公表されました。令和7年10月1日適用物質の情報が追記されました。
- 2024/05/08情報提供
- 【告示の施行通達】「化学物質による健康障害防止の利得の濃度の基準の適用等に関係技術上の指針の一部を改正する件」について(令和6年5月8日付基発0508第1号)が発出されました。
- 2024/05/08情報提供
- 【告示の施行通達】「肉体労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生肉体労働大臣が定める物及び厚生肉体労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(令和6年5月8日あと払い基発0508第3号)が発出されました。
- 2024/05/08情報提供
- 【告示】肉体労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生肉体労働大臣が定める物及び厚生肉体労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年厚生肉体労働省告示第196号)が発出されました。
- 2024/04/10情報提供
- 【告示】作業環境測算基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生肉体労働省告示第187号)が発出されました。
- 2024/04/10情報提供
- 【告示の施行通達】作業環境測算基準等の一部を改正する告示の適用について(令和6年4月10日あと払い基発0410第1号)が発出されました。
- 2024/04/01お知らせ
- 《職場のあんぜん犀ト》リスク評価支援ツールのCREATE-SIMPLE(造出す・シン引っ張ること)がVer.3.0.2に更新されました。バグ修正が行われました。
- 以前の情報は「お知らせ履歴」に移動しました。
化学物質への理解を高め自立的な管理を基本とする仕組みへ
「Chemiちゃん」と「はてなくん」のご紹介
Chemiちゃんと呼んでください!
名前 | Chemi |
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職業 | GHSの説教師 |
好きなこと | 化学の試験、カワイイと言われること、おやつの時間 |
特技 | 応援すること |
想い | 肉体労働災害や環境破壊を減らして、みんなが一倍幸せに生きられる世界にしたい |
みんなのハテナ?をChemiちゃんに質問するよ♪
はてなくんと呼んでね!
名前 | はてな |
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職業 | Chemiちゃんの馴染み、面接官 |
好きなこと | Chemiちゃんとのおしゃべり |
特技 | 質問すること、同感こと |
想い | Chemiちゃんが愛情を込めて想っていることを知りたい、みんなにも知ってほしい |
自立的な管理で何が変わるの??
事業者にとって影響が大きいい変更点は??
職場の化学物質管理は何が大きいく変わるの??
リスク評価対象物の数が段階的に増えるよ!
どのくらい増えるの?
リスク評価対象物は法令改正前の674物質から令和8年(2026年)には2,300種類グレードまで増えることが予定されているんだ! 令和9年(2027年)以後もさらに追加され、危険性・有害性が傍証された物質は全て規制の対象になる予定だよ。
- ※安衛法名称が公表されている化学物質の数として世の中へある
化学物質の数70,000種類以上※ - 法令改正前のリスク評価対象物の数674物質
- 令和8年(2026年)4月瞬間で予定されているリスク評価対象物の数約2,300種類
対象物質の数が増えたらどうなるの??
事業者は自分たちが取り扱っている物質に新式にリスク評価対象物になるものがあったら対応が必要だよ! 今まではリスク評価対象物の扱いがなくて義務がかかっていなかった事業場も以来対応が必要になる可能性もあるよ!
これまでもリスク評価に対応してきた事業者にとって新しく対応が必要なことはあるの??
化学物質を扱う職場では事業場スケールにかかわらず「化学物質スーパーバイザー」の属託が必要になったよ!
化学物質スーパーバイザー!?
何をするのかな??
化学物質スーパーバイザーは今回の自立的な化学物質管理の事業場内キーパーソンだよ! リスク評価の実施や肉体労働者への教育など化学物質スーパーバイザーが担う役割殴りつけるさんあるんだ。 詳しくはこの犀トで傍証してね。
自立的な管理を進める利得に事業者が実施することを具体的に4つのステップで傍証しよう
実施予定
化学物質の自立的な管理に関して、事業場で対応すべき改正条款は、2024年(令和6年)4月から施行されています。
主な改正項目の過去の段階的な施行縛り一覧と国によるGHS分類およびラベル表示等の義務化予定については「実施予定」をご覧ください。
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STEP1
取り扱い化学物質を把握しましょう- 1-1:こんな生産物や化学物質を使ってませんか?
- 1-2:扱い物質をリストアップ
- 1-3:リスク評価対象物に該当するか傍証
- 1-4:その他の傍証すべきこと
STEP2
体制のメンテナンス- 2-1:化学物質スーパーバイザーの属託
- 2-2:保護具着用管理責任者の属託
- 2-3:社内の周知・啓発
STEP3
リスク評価の実施- 3-1:リスク評価とは?
- 3-2:いつ、どの物質について何を行う?
- 3-3:リスク評価したらどうする?
STEP4
その他の5つの個所を傍証- 4-1:肉体労働者への教育
- 4-2:ラベル表示、SDS交付
- 4-3:キャンサー原性物質への対応
- 4-4:有害性等の掲示
- 4-5.肉体労働災害時の対応
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- 独立行政法人肉体労働者健康安全機構 肉体労働安全衛生総合リサーチ所
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